西院 ちょっと一杯酒場ぜろ

酒気帯び運転の厳罰化

2024/11/01

令和6年11月1日より道路交通法の改正が行われ自転車の酒気帯び運転の厳罰化が始まりました。
自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
酒気を帯びて自転車を運転すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
以上の事が罰則内容になる為、自転車でのご来店はお控え下さるようお願い致します。又、自転車は乗車していると「軽車両」ですが、押して歩く場合は「歩行者」とみなされるため、飲酒状態でも処罰されませんので自転車でご来店のお客様は押してお帰り下さい。

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